ウッドデッキと建蔽率

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こんにちは!モンスターツ横井です
今日はウッドデッキが建築物の制限を受けるかどうかについて、記事にします。


近年、国では建築物という定義を柱が建つバルコニー(ハイデッキ)にも適用しだしております。
ひと昔前なら、床板と床板の隙間が板幅の10分の1隙間が空いていて、スノコ状で雨水が下におちるような構造であれば建築面積に算用しないというのが、普通だったりしてましたが、現在では規制が厳しくなってきて、柱を立てて床を作れば建築物になるようになってきています。
また、地域や用途地域によっても規制がそれぞれにあり、正解がない世の中じゃあないだろうか?と思う日々でもあります。
規制前に施工した現場の作り替えなどは問題ない見解らしいのですが、新規で作る場合は注意が必要です。
弊社でも、写真(某大手メーカー製品)のようなガレージデッキなどは過去に多く製作してきましたが、これは建築物になり、建坪率に算入される代物になります。
建坪率とは敷地面積に対して、どのくらいの大きさの建築物が建てられかというもので、地域によって割合が決まっています。
敷地面積100㎡に対して、建坪率が50%の地域だとすると建築可能面積(真上から見た)は50㎡です。建物で45㎡つかっていると、5㎡しか作れない事になります。
年々規制が厳しくなっていくのは明らかなので、弊社では去年あたりから、建築面積に余裕がない場合はお客様がつくりたくても、お断りしてきました。
問い合わせも未だ多いので、今回はこのような記事にする事にしました。
もちろん建坪率の範囲内であればつくれますので、ご安心ください。^_^

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